知らないと損することづくし・・・!4月から変わる働き方について
今まで大企業を中心に適応されていた「働き方改革法」が中小企業にも適用に。何が変わったのかについてまとめました。
大企業の働き方改革法が4月から中小企業にも適用
2020年の4月から中小企業にも本格施行される働き方改革関連法。
メディアでも頻繁に取り上げられているため、ご存じの方は多いでしょう。
しかし、働き方改革関連法とはいったいどのような法案なのか、それによって何がどう変わるのかまで詳しく説明できる方は少ないかもしれません。
働き方改革関連法って?
2018年の6月に成立した働き方改革関連法。
性別問わず、働くすべての人の環境をよりよくするための法律です。
働き方改革関連法が成立したことにより、労働に関する8つの法律が改正されました。
(労働基準法にじん肺法、労働施策総合推進法、労働安全衛生法、労働者派遣法などのほか、労働時間等設定改善法、パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法など)
具体的には4月からどう変わる?
◆「未払い残業代」の請求
2020年4月から、賃金請求権の消滅時効が延長されることになった。
すでに、中小企業などでは未払い残業代を請求する若手が激増
政府は未払い残業代などを含む賃金請求権の消滅時効が現行の2年から原則5年、当分の間は3年に延長する労働基準法改正案を今国会に提出。
今年(2020年)4月に施行される見通しとなった。
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