今回の法改正で未払い残業代があれば過去3年前にさかのぼって支払う必要がある。

◆残業の上限「原則月45時間」に

従来だと、ひと月に45時間、年で360時間の残業時間が上限であり、特別な事情があるときはさらにそれを超えて働いてもらうことも可能でした。
しかし法改正後は、特別な事情がある場合でも、年に720時間以内の残業しかできなくなります。
また、月に45時間以上の残業ができるのは年間6ヶ月までが上限と定められました。

上限を超えてしまった場合には、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金という重いペナルティを受けることになります。

◆残業割増賃金がアップ

今回の改正では、中小企業に対する猶予期間の廃止が決定。

すべての企業に、一律で50%以上の割増賃金率が適用されます。
ただ、従来に比べて大幅に割増賃金がアップしてしまうため、多くの企業に大きな影響を及ぼすことも考えられます。
そのため、ほかの改正法に比べるとやや遅めの、2023年4月からの施行と決定されました。

違反すると6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金を命じられることもあるので、しっかり対応していくことが求められます。

◆年5日の有給取得

10日以上の年次有給休暇のある従業員には、1年のうち5日は時季を指定して有給を与えなくてはならなくなりました。
ただ、これだと少々一方的なので、労働する側の意見を尊重しなくてはいけないと定められています。

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