知らないと損することづくし・・・!4月から変わる働き方について
今まで大企業を中心に適応されていた「働き方改革法」が中小企業にも適用に。何が変わったのかについてまとめました。
また、企業は従業員ごとに年次有給休暇基準日や日数、時季などを明確にしたデータを作成し、3年間保存しなくてはなりません。
有給を取得させなかった、時季指定をするケースを就業規則に明記していなかったとなると違反となり、30万円以下の罰金となる可能性もあるので注意しましょう。
◆勤務間インターバル制度
仕事の疲労が残った状態では、健康状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
そうした理由から、勤務間インターバル制度の導入促進が推進されています。
残業時間も含め、終業時刻から次の日の始業時間までにしっかりと休める時間を確保しよう、というこの制度。
全企業において2019年4月から施行されていますが、この制度の導入は義務ではありません。
しかし、罰則がないからと放置せず、企業は前向きに導入を検討し、従業員のワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)を守っていきましょう。
◆「同一労働同一賃金」
「同一労働同一賃金」とは、パート社員、契約社員、派遣社員について、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることを禁止するルールです。
大企業を対象にした「同一労働同一賃金」の適用が、いよいよこの4月1日から開始されます。
中小企業は2021年4月からの施行。
働き手には嬉しいが、企業からは負担増を危惧する声も
従業員の職務内容が同じであれば、同じ額の賃金を支払う、「同一労働同一賃金」が2020年4月からスタートする(ただし、中小企業への適用は2021年4月から)。
正規・非正規の労働者間で生じる「不合理な待遇差」をなくすのが目的で、企業にとっては人件費などの負担増が予想される半面、正規・非正規を問わず優秀な人材確保が期待される。
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