賃貸住みの人は知らないと損!いよいよ、2020年4月1日から「民法改正」何がどうなる?
賃貸住みは知らないと損?!2020年4月1日に民法改正される件についてまとめました。
借りたものを、普通につかっても生じる「通常損耗」と、時間が経つことによって生じる「経年劣化」については原状回復の範囲に含まれない、と明確になりました。
誰がつかっても当然に生じる傷や汚れは、貸主がつかっていたとしても生じるものであるため、貸主が負担することになるということです。
任意規定ですので別途定めを設けることはできますが、一方的に借主に不利なものは無効になってしまうので注意が必要です。
◆賃貸借の存続期間が50年間に伸長
賃貸借の存続期間がこれまでの20年間から50年間に伸長したことも大きなポイント
これにより比較的長期間の賃貸借を必要とする、太陽光発電、ゴルフ場、大型プラントなどの設置を目的とした敷地の使用について、20年を超えて契約できるようになるのです。
個人根保証契約における「極度額」の設定
4月1日に施行を控える改正民法で重要な改正点の一つとなるのが、個人根保証契約における極度額の設定
注意点として、個人の連帯保証人に支払ってもらえる金額が「最大でいくらまでなのか」を、契約時に取り決めなければならなくなりました。
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって、保証人が法人でないものを、「個人根保証契約」 といいます(改正民法465条の2)
・民法465条の2におけるポイントとは?
改正後の民法465条の2におけるポイントは3つです。
1つ目は「極度額」の定めを求めていること
2つ目は「保証人が法人でないもの」
3つ目は対象が「一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約」であること
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