賃貸住みの人は知らないと損!いよいよ、2020年4月1日から「民法改正」何がどうなる?
賃貸住みは知らないと損?!2020年4月1日に民法改正される件についてまとめました。
・負担額を「○○円まで」など明記しないと契約が無効
2020年4月1日以降の賃貸借契約では、個人が連帯保証人となる場合はその保護のため、「債務極度額の明記」が義務づけられます。
具体的には賃貸借契約書に連帯保証人が負う最大の負担額を「○○円まで」など明記しないと契約が無効
・「極度額は1億円」などは、公序良俗違反となり無効の可能性
例えば「極度額は1億円」などと記載すると、公序良俗違反となり無効とされる恐れがあるそうです。
これまで根保証契約の保証人となる際には、保証人が最大で負担する金額がわからないことで、将来的に保証人が想定外の債務を負うことになりかねないという問題があった
また、個人の連帯保証人の代わりに保証会社の保証を利用する場合は、法人ですので極度額を定める必要はありません。
連帯保証人から問い合わせを受けたときは、大家さんは借主の家賃の支払状況について遅滞なく回答するということ(改正民法458 条の2)が義務づけられた
瑕疵担保責任を廃止→「契約不適合責任」を新設
「瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味
新民法では、瑕疵担保責任を廃止して契約不適合責任を新設するということが既に決まっています。
契約不適合責任では、契約内容通りの物を売主が提供できていない場合には、必ず責任を負うことになります。
貸借物の一部滅失による賃料の減額
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