トラブルが多いことから、国土交通省「原状回復の費用負担のあり方」についての一般的な基準をまとめた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を1998年に公表。

ただ、ガイドラインと明記されているだけに、法律で決まった訳ではないので敷金の返還がされず、公表後もトラブルになることはかなり多かったようです。

敷金が2ヶ月以上の場合は入居前に退去費用の確認を

敷金が2ケ月以上など、平均的な敷金よりも高い設定額になっている物件は、退去時のルームクリーニング費用などの原状回復費用が高い可能性があります。

敷金は退去時に債務がなければ全額返金が原則。

しかし、物件によっては退去時の原状回復費用は敷金から控除するとの契約内容になっているケースがあります。
2ケ月以上で設定している場合、敷金1ケ月で収まらない可能性を見越して2ケ月に設定している可能性があります。

契約する際には、退去時にかかる原状回復費用の金額について、あらかじめおよその目安を聞いておいたほうが安心です。

今回明確化された内容は?

これまで、この「敷金」については、あくまでも不動産業界の古くからの慣習として、やりとりされており、法律では何も定められていませんでした。

敷金の定義

いかなる名義をもってするかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。

出典:民法(債権関係)の改正に関する要綱案

原状回復の負担割合

13 賃貸借終了後の収去義務及び原状回復義務(民法第616条・第598条関係)
民法第616条(同法第598条の準用)の規律を次のように改めるものとする。

(1) 第34の4(1)及び(2)の規定は、賃貸借について準用する。

(2) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この(2)において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

出典:民法(債権関係)の改正に関する要綱案

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