「緊急事態宣言」でどう変わり、何がおきる? 従わなかった場合、中には罰則があるものも…
4月7日に7都道府県で発令される「緊急事態宣言」についてまとめました。
主なものは、映画館や展示場、百貨店やスーパーマーケットのほかホテル、美術館、キャバレー、理髪店、学習塾などとなっています。
ただし、スーパーマーケットのうち、食品、医薬品、衛生用品、燃料など生活必需品の売り場だけは、営業を続けることができます。
ただ、民間企業を強制的に休業させる直接的な規定はありません。
◆生活の維持に必要な場合を除く不要不急の外出自粛要請
「緊急事態宣言」が出されても、特措法では外出禁止を強制することはできない
特措法の45条では、「都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除き、みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと、その他の感染の防止に必要な協力を要請することができる」と書かれていて、あくまで外出自粛の「要請」にとどまり、外出した際の罰則はないということです。
要請した外出自粛と、緊急事態宣言後の外出自粛はどちらも「要請」で、差異はないとしています。
◆休校の「要請」または「指示」
学校の休校についても、特措法の45条2項が根拠となり、休校を「要請」または「指示」できるようになります。
都道府県立の高校は都道府県が所管しているので知事の判断で休校できます。
私立学校や市町村立の小中学校は、知事が休校を「要請」し、応じない場合には「指示」できるという建て付けになっていますが、罰則はありません。
◆イベントを開催しないよう知事が事業者名を公表
イベントについては、特措法の45条2項に基づき、イベントを開催しないよう知事がまず「要請」して、それでも応じない場合は「指示」できます。
指示には罰則はないものの、公権力を背景とした指示は、事実上の強制力を持つと考えられます。
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