【新型コロナ】生活が苦しい…どんな補償が受けられる?「お金の制度」まとめ
新型コロナウイルス関連の補償についてまとめてみました。
出典:住居確保給付金について
手持ち金がなくなるかも・・「緊急小口資金」等の「特例貸付」
【緊急小口資金】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収
入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
が対象
【総合支援資金(生活支援費)】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている
世帯が対象
・どうやったら受けれる?
お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会で申込をすることが必要
3月 25 日(水)から、全国の市区町村社会福祉協議会で申込を受けつけま
す。
・いくらまで受けられる?
一時的な資金が必要な方については、「緊急小口資金」により 10 万円以内
の貸付
小学校等の休業等の影響を受けた世帯等に対しては特例として 20 万円以内の貸付
主に失業された方等で生活の立て直しが必要な方については、「総合
支援資金(生活支援費)」により、2人以上の世帯では月 20 万円以内、単身世
帯は月 15 万円以内の貸付を、原則3か月以内の期間受けることができます。
・申請の審査には何が必要?
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