【新型コロナ】生活が苦しい…どんな補償が受けられる?「お金の制度」まとめ
新型コロナウイルス関連の補償についてまとめてみました。
【緊急小口資金】
申込み先は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会だ。
貸付には審査があり、申込みの際には、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等が必要になる。
【総合支援資金(生活支援費)】
申込み先は、お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会だ。
貸付には審査があり、申込みの際は、収入の減少を確認するために給与明細や預金通帳等が必要となるほか、東京都の場合、失業・離職等を確認できる書類(離職票、廃業届、源泉徴収票等)などが求められるようだ。
売上減の中小企業の方は・・「セーフティネット保証」
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、以下の地域を対象にセーフティネット保証4号を発動
4月8日、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを踏まえ、中小企業者の資金繰り支援措置として、「セーフティネット保証5号」の対象業種の追加指定を行うと発表した。
・どんな人が対象?
・申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
・下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
出典:令和二年新型コロナウイルス感染症(PDF形式:62KB)(令和2年3月2日)
▼「セーフティネット保証4号」の詳細はこちら
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
出典:新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定) (METI/経済産業省)
▼「セーフティネット保証5号」の詳細はこちら
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