・物件の細かい条件(清掃費・鍵交換費などの金額の記載がなく「全部お問い合わせください」等と書かれている。)
・物件画像が他物件の画像と同一で、使いまわしである。
・物件そのものの画像が登録されていない。

⑵相場に見合った条件であるか

「この築年数でこの家賃、本当に!?」という物件を見かけたら、それはおとり物件かもしれません
築年数をごまかしたり、家賃を不当に下げたりして広告掲載している可能性があります。

⑶現地案内ができるか

「数社に問合せたけれど不安、でもどうしてもこの物件が良い!」という場合は、現地待ち合わせを提案してみましょう。
おとり物件の場合は、前述したように「実際に紹介できない物件」のため現地案内はできません。

⑷複数の不動産会社に問い合わせる

不動産会社に問い合わせた際、成約済にもかかわらず「まだ空室ですよ」と返答がある可能性が無いとは言えません。
不安な方は、他の不動産会社に問合せてみてもいいでしょう。

もし「おとり物件」を発見したら

おとり物件は宅地建物取引業法(宅建業法)32条(誇大広告等の禁止)、および『不動産の表示に関する公正競争規約』(表示規約)21条に違反する行為。

2017年に福岡で、賃貸物件を主に扱う全国的な有名チェーン店舗が再発防止を求める措置命令を受けた事例があります。
その業者が存在する都道府県の、宅建業を管轄する部署に相談できます。

また、おとり物件を掲載しているポータルサイトや宅建業の業界団体にも相談できると思います。
広告がきちんとしているかという点では、不動産公正取引協議会連合会の各地区会が不動産広告の相談などを受け付けているようです

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