知らなかった… 年々変わる年金制度! 「産前産後期間免除」や「未婚ひとり親の保険料免除」等…
1、2階が公的年金(国民年金、厚生年金)で3階は私的年金(企業年金)です。
低所得者に助け舟「免除申請」
保険料を納めることが困難な場合、未納のままにせず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを
免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)
受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納められる
出産の際の免除もある
出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出方法
出産予定日の6か月前から提出可能
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