■だましていたの?美容品・健康食品の詐欺立件は難しいと言われてる

買うように誘導していたのであれば、詐欺罪(刑法246条、10年以下の懲役刑)に該当する可能性があります。

しかし、『そんなつもりじゃなかった』と言い逃れできますし、実際に立件するのは難しいでしょう」とのこと。
てんちむを広告塔にして商品を販売していた企業については、「企業側が『豊胸について聞いていなかった』という場合は、てんちむさんからとばっちりを受けたとも考えられます

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