利用しなきゃ損!!意外と知られていない補助金・助成金
2)施設での運動がおおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって行われること
3)運動療法に適しているとして、厚生労働省が指定した施設で行われること
ジムの利用料が医療費控除の対象になるまでの手続きは少し手間や時間がかかりますが、ジムやスポーツクラブへ通って、生活習慣病の改善や健康増進も図れる上、医療費控除の対象にもなるなんて、一石二鳥ですよね!!!
温泉地に行くというと遊びのイメージがありますが、一部の施設は温泉療養を医療の一環として公的に認められているため、宿泊費用と往復の交通費が医療費控除の対象になります。
例えば、胃腸病、糖尿病、脳血管障害、高血圧などの生活習慣病の治療や、外科手術後の療養などが対象になります。
控除の申請には「医師が作成した温泉療養指示書」が必要になるので、利用するには掛かりつけのお医者さんに頼んでみましょう。
温泉に入ると、税金が返ってくる? 温泉施設の利用料や往復交通費が医療費として認められる方法をご紹介します。
出典:知ってた?温泉に入ると税金が返ってくる制度 - Facebook navi[フェイスブックナビ]
●サラリーマンに耳寄りな「特定支出控除」
サラリーマンが見落としがちだが、会社員のための特別な控除も存在する。
特定支出控除は、サラリーマンなど給与所得者が支払った仕事上の経費の額が一定の金額(特定控除基準額)を上回った場合、その額が所得から差し引かれるという制度です。
会社が業務に必要とは認めたけれども、支払ってはくれない費用が対象になります。
単身赴任中のサラリーマンが、1ヶ月の内に帰宅する回数の「4往復」までなら、国税庁が指定する「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」を確定申告の際に一緒に添えて申請すれば交通費の控除が受けられます。
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