賃貸住みの人は知らないと損!いよいよ、2020年4月1日から「民法改正」何がどうなる?
賃貸住みは知らないと損?!2020年4月1日に民法改正される件についてまとめました。
(借り手に責任のない)トラブルが起こって部屋の一部が使用できないとき、家賃を減らすということです。
ベッドルームの天井裏から漏水があり、その部屋が使えなくなってしまったとすると、その分だけ家賃を減額することになります。
ネットの反応
最近の賃貸住宅の契約書、来年の民法改正に対応した連帯保証人の極度額が家賃の24ケ月と書いてありました。家賃16万円だったので384万円の極度額になる。これは厳しい! pic.twitter.com/opfP7GFNlI
— 東京多摩借地借家人組合 (@61ONEOyOAHEE4fA) 2019年7月6日
2020年4月より民法改正により『連帯保証契約』を締結する際『極度額』を定めなければならない
— cloud9 (@bluelion39) 2020年1月17日
賃貸や入院などの連帯保証は、保証会社を利用する人が増えると予想される
120年ぶりの法改正
これ、勝ちパターンでしょ pic.twitter.com/jJ3GezwAU0
賃貸に関する民法改正がついに4月から。原状回復についてなどが明文化された。
— キャバトイ (@cabaretoilet) 2020年2月27日
私が特に言いたい点:
退去する時に鍵交換費用が請求されたら、それは負担の必要がないことが明文化された。※鍵の紛失や破損していた場合を除く
追伸:入居の時に請求される鍵交換費用は交渉でなんとかなります pic.twitter.com/28MqbS1ffi
今春から民法(債権法)改正😊
— ミヤ☆オク (@miyaco326) 2020年3月3日
アパートを出る時に敷金を返還してもらえなかった事ありませんか?敷金は預り金なので、普通に使用していれば、返金される点が明確にされます。先日アパートの契約に行きましたら、入居する私に清掃代5万円を請求されました。退去する人が払うか、5万円で私が掃除します😊 pic.twitter.com/KWxkBegp8o
120年ぶりに民法改正らしい。てか120年もよく変えなかったな。明治の文豪が活躍する時代の法律やないか。連帯保証人に制限がついたり、意味不明な補償金と思ってた「敷金」についてメスが入る。本来、退去時「敷金」は全額返却なんだ。張り替えとかクリーニング代とか言ってふんだくるな大家!
— 脚本家・演出家なるせゆうせい (@inveideryusei) 2020年2月1日
法律があいまいなせいで退去時の原状回復に関してもトラブルが多いです
— karilun (@karilun_com) 2020年1月12日
貸主の観点で費用を請求されることがあり、そこがトラブルになりますが4月からは原状回復のガイドラインを基に民法改正で明確化されるのでトラブルも減りますね
自然損耗・経年劣化に関しては借主に原状回復義務がないになる
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出典:120年ぶりに民法改正 2020年4月から「敷金」の返還義務が法律で明確化 | WEBOPI -ウェブオピ-
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