マリカー訴訟で任天堂が勝訴

任天堂は2017年2月、MARI社が客にカートをレンタルする際に「マリオ」など、キャラクターのコスチュームを貸出したうえ、そのコスチュームが写った画像や映像を許諾なしに宣伝・営業に利用するなどしていることが、「不正競争行為にあたる」として提訴
東京地裁は2018年9月、任天堂側の不正競争防止行為に関する主張をおおむね認めて、MARI社に対し

・マリカーの名称を使用しないこと
・カートレンタルの際に任天堂のキャラクターであるマリオなどのコスチュームを使用しない
・損害賠償1000万円を支払うこと

などを命じた。
MARI社側は1審判決を不服として控訴し、任天堂側も1審判決で認められなかった部分を不服として控訴するとともに、損害賠償請求の金額を1000万円から5000万円に増額。
MARI社とその代表に対して、知財高裁は1月29日、損害賠償5000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

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