音楽教室、著作権料で敗訴 JASRACに徴収権限

ヤマハ音楽振興会など約250の事業者が、日本音楽著作権協会(JASRAC)を相手取り、音楽教室から著作権使用料を徴収する権限がないことの確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は28日、請求を棄却した。
著作権法は、公衆に直接聞かせる目的で演奏する権利は著作者が専有すると規定。

音楽教室での教師や生徒の演奏が該当するかどうかが争われた。
JASRACは2017年2月、管理する楽曲の著作権使用料を徴収すると表明。

使用料を年間の受講料収入の2.5%などと定め、原告以外の一部事業者から既に徴収を始めている。

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