家賃が払えないかも・・「住居確保給付金」制度

住宅確保給付金は2015年4月に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく制度のひとつ。
生活費のうちでも最も多額に及ぶ住宅費の支出を支援することで、安心して就職活動に注力できるようにという意図があり、それによって仕事と住まいの両方を確保、困窮状態に陥ることを防ぐもの

・どんな人が対象なの?

・離職等の前に世帯の生計を主として維持していたこと
・ハローワークに求職の申し込みをしていること
・国の雇用政策による給付等を受けていないこと
・離職後2年以内の者

4月20日からは「給与などを得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職または廃業に至っていない」人も対象になる。

・廃業した自営業者、フリーランスなども受けられる可能性

現在も雇用関係があり、出勤日が減るなどで収入が減少したという人は現状では対象にならない。
アルバイトなど単発の仕事で生活していた人の場合も対象にはならない。だが、もし、2年以内にどこかで雇用されていたという経歴があれば対象になりうる。
フリーランスの場合は仕事のキャンセルが相次いでいる、大きく減収したなど、窮状が分かる文書などがあれば申請は可能。
自営業者の場合は廃業していることが要件。
青色申告をしている人なら税務署に廃業届を提出しているはずなので、そうした書面が必要になる。
4月20日からは離職に至っていない人も対象になる。

▼厚生省の資料はこちら

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